あるある!

つい最近なる―ほどと言うか、意外とこれ盲点かも?という問題が起こっておりました!が、ご存知ですか?
と言っても、これ車を運転なさる方限定でしょうが、もちろん運転中にスマホを見ていたりあるいは、手に持っての会話は道路交通法では2019年12月に改正され、「ながらスマホ」と言う事で「携帯電話使用等保持」の違反として、罰則が6カ月以下の懲役ですよ!  または10万円以下の罰金、反則金は普通車で1万8千円、違反点数は3点!となかなか厳しいものですよね!  さらに注意を!と言えば、これ車に搭載されているカーナビにしても同じ扱いになると言いますので、今さらですがお気を付けを!
まーこれは、経験はしておりませんが!万が一でもなってしまった時のショックは大きいだろうと、飲酒運転と同じ様に肝に銘じて、しておりませんが、しかしここで最初の「盲点」が・・・なのです!
これスマホの画面やカーナビの画面をじっと見て!と言う時であれば分かるのですが、手に持っていても!なのですよ、たまたま手に持っているところを信号で止まった時に後ろにお巡りさんが!なんてこれあるんですよねー!  たまたま何かやらかしてしまう時に、どういう訳か?後ろなどに、パトカーや白バイ!と言う事、まさに運転なさっているみなさまには「あるある!」ですよね!
それが、スマホでなくこれも当たり前の様に有る、忙しすぎてお昼が・・・?と言う時にコンビニでおにぎり、またはパン!  買ったそれを運転しながら車の中でパクつく!
これも「あるある!」でしょ!  またこれの場合は本人当たり前の様にでは・・・?  もちろん、おにぎりなどでなく飲み物でもで、スタバのコーヒーや、おーいお茶!などでも、特にこれからの季節、喉が渇いて!ということあり、熱中症の予防にまめに水分を・・・!なども言われておりますから、普通にペットボトルを置いてあり、運転しながら・・・!ありますよねー・・・
ほら、つい出てしまいましたが「運転しながら!」と言う事で、これも「ながら!」になり、運転中と言う事も有り「安全運転義務違反」の対象になるのだそうです!
それは?と言いたくなりますよね! 確かにスマホでなく、信号で止まっている時に一口ペットボトルからお茶を・・・!で、たまたま後ろにパトカーが? いきなりあのパトランプが回り出した!まさか?おいおいと言いますよね!
まーこれはないようですが、ようは大事なのは「他人に危害を及ばせないように運転する!」と言う事で、仮に運転中に事故を起こしてしまったりした時には?この「安全運転義務違反」と言う事が該当するのだと言います!
実際に法令違反別の死亡事故の件数の内、この「安全運転義務違反」は6割も占めると言います!  だからと、全部がおにぎりや飲み物を飲んでいる時に・・・!と言う事でないといいますが、そんな事もあるとも・・・!
今回は運転している人からすると、まさに普通の事と思っていることが?と言う盲点では、普通にしてしまっているのでは?と言う「片手運転」ですが、これも「片手」だったから!と言う事で、事故などの時に「安全運転義務違反」とされたのは15%が該当しているといいます!
確かに昔、自動車学校に通っている頃にはハンドルは両手で!そして、手は10時10分でしたか?そこに置いて持つように!なんて教わったような?  もー半世紀くらいたつことなので!そう言えば!くらいになっておりますが・・・
これも、いきなり歩行者が飛び出して来た!その時の急ブレーキ、歩行者をかわすための急ハンドル!これを確実なハンドル操作で行うためには両手で無ければできない!と言う事からなのです!
まずは初心に戻り!車のハンドルは両手で・・・!と、改めて!  慣れて当たり前と思っていることを反省しないといけないですね!運転をなさるみなさま!
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