自転車は車両!

昨日の6月の1日からでしたか、自転車に対する交通ルールが変わったの!  14歳以上の方が自転車で信号無視や車道の右側を走ると「危険行為」とみなされ3年間で2回捕まると、有料の講習を受けなければいけなくなると!
講習は3時間で手数料が5,700円かかるそうです、もしも受講の命令が出ているのにもかかわらず無視すると5万円以下の罰金が科せられるそうです、意外と大事に・・・!
私は最近は全く自転車に乗ることは無くなりましたが、子供のころは田舎だったので、どこに行くのも自転車と言う生活でした、今で考えると意外と平気で、出先が1時間ぐらいの所は普通に行っていた様に思いますし、中学や高校となると、その時代今の様に学校数も多くなかったので、学校までは片道2時間ほどかかる所をみんな通っておりましたね! その当時は小学校はランドセルでしたが、中学などに行くと、今だと流行っている船の帆に使うような白い布で出来た鞄を肩から掛けて自転車に乗っていました!
昔と違い今は車も多くなりましたが、でも車運転する私達からすると結構この自転車ってシロモノ、神経使うのですよね? もちろんそれにエンジンの付いたバイクも同じですが、自転車の方は自分には交通ルールが無いし、守らなくて良いと思うのか、結構「縦横無尽」に走りますよね? もちろん同じ道路を逆走とかも、また急に曲がったり横の隙間を結構なスピードで走り抜けたり・・・
もちろん歩行者の方も意外と勝手に歩く方もいらっしゃいますよ? 普通に赤信号でも渡ったり、歩道橋が有り渡るにはそこを通らないといけないのに、無理やりガードレールをまたぎ右を見て左を見てゴーと! 意外と自転車の方も信号無視は多いですよね!
今回の自転車の交通ルールの変更で、主に「危険行為」とみなされるのは「遮断機が下り始めているのに踏切の中に立ち入る」「そして一時停止」、「歩行者天国などの通行禁止場所での走行」、「ブレーキの無い物に乗る」、それから「酒酔い運転」ですって!
えー!でしょ、そうなんです、お酒を飲んで運転してはいけないのは車だけでなく「自転車」もなんですよ!  車には乗らないが、自転車は飲んでも乗ってしまいそうですよね?
何故かと言うと、今更ですが「自転車」って、道路交通法上では「軽車両」と言う位置づけなんですよ!  その自転車の大きさなどその構造にちゃんと決めれれているのです!  そしてその定員についても原則運転者一人で、幼児用の座席を付けた時は6歳未満の幼児を一人載せることが出来ると!
でもさらに面白いのは幼児用座席で一人は乗せられるが、運転者は子守バンドなどで背負えば幼児もう一人を追加して6歳以下で有れば二人までは乗せても良いと、さらには幼児が2人乗れるように構造や装置を付けた物は、背負わなくても二人は良いと、でも二人までで、それに背負いバンドでもう一人と幼児の3人はダメー! です
ねー、ちゃんと守ると結構いろんな制約もあり面倒なのですよ?  先ほど書きましたように、「軽車両」と言う定義ですから、交通法規は車と同じで、、右折などするときもこれは50ccのバイクと同じで斜めに曲がることが出来ないで、一度真っ直ぐに反対側に行きそれから右の方角に、また標識も車の物を守らなければいけなく「進入禁止、一方通行、車両通行止め、徐行、一時停止など等」守らないといけないのです!
ですから、一方通行の通りを反対から歩いてくるのは良いのでしょうが、自転車は走ってはいけないと!  でも、こんな光景良く見受けますよね! 
さらには、よく見通しの悪い交差点などで、車で見通しが悪いのでソロソロと出て行くと、いきなり自転車が飛び出して来て、それこそ車に危ないと言う様な目でにらんで行くことが有りますが、あれだって本当は一時停止の標識が有れば「オマヘ」だってそこで止まらなければいけないじゃん! と言うことですよね?  まったく、車ばかりが悪いような顔をして、君達「自転車」も同じ車両ですよー!
と言って、そんな自転車と喧嘩しても勝てませんから、くれぐれも車を運転する方はご注意を! ただこの交通ルールは14歳以上が対象という事ですので、くれぐれも小さなお子様の自転車の飛び出しにはこれからもご用心下さい!
自転車を運転なさる14歳以上のお方も、自分が「軽」ではありますが、車両という事で「道路交通法」を守らないといけない事を肝に銘じ安全運転を心がけて下さいね!
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